収賄の元みどり市課長に懲役2年=前橋地裁(時事通信)

 群馬県みどり市発注の公共事業をめぐる贈収賄事件で、加重収賄などの罪に問われた元同市水道局浄水課長の福沢幸弘被告(57)らの判決公判が23日、前橋地裁であり、倉沢千巌裁判長は「市民の信頼が大きく損なわれた」として、同被告に懲役2年、執行猶予3年、追徴金30万円(求刑懲役2年、追徴金30万円)を言い渡した。
 贈賄などの罪に問われた元会社代表の小池努被告に対しては、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
 倉沢裁判長は、福沢被告が小池被告から受け取った30万円について、「借用書は作成されず、わいろとの評価を免れない」と指摘。弁護側の「30万円は借り入れだった」などとの主張を退けた。
 判決によると、福沢被告は2007年10月初旬、小池被告から30万円の供与を受け、10月下旬、市発注の公共工事の設計金額を書いたメモを小池被告に手渡し、落札させた。 

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